子どもの権利(けんり)条約・人権について

子どもの権利(けんり)条約とは?

世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いをこめて、1989年(平成元年)11月に、国際連合会議でつくられました。日本も、条約の考え方に賛成し、1994年(平成6年)5月22日から取り組んでいます。 全部で54条あり、次の4つの権利けんりを守ることを決めています。

子どもの権利(けんり)条約 4つの柱

1 生きる権利(けんり)

防げる病気などで命をうばわれないこと。病気やけがをしたら治療ちりょうを受けられることなど。

第6条

生きる権利けんり・育つ権利けんり

生きる権利

すべての子どもは、生きる権利けんりをもっています。国はその権利けんりを守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。

2 育つ権利(けんり)

教育を受け、休んだり遊んだりできること。考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。

第23条

しょうがいのある子ども

障がいのある子ども

心やからだにしょうがいがあっても、その子どもの個性やほこりが傷つけられてはなりません。国はしょうがいのある子どもも充実じゅうじつしてくらせるように、教育やトレーニング、保健サービスなどが受けられるようにしなければなりません。

第28条

教育を受ける権利けんり

教育を受ける権利

子どもには教育を受ける権利けんりがあります。国はすべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、人はだれでも人間として大切にされるという考え方からはずれるものであってはなりません。

3 守られる権利(けんり)

あらゆる種類の虐待ぎゃくたいなどから守られること。
しょうがいのある子どもや少数民族の子どもなどはとくに守られること。

第18条

子どもの養育はまず親に責任

子どもの養育はまず親に責任

子どもを育てる責任は、まずその父母にあります。国はその手助けをします。

第19条

虐待ぎゃくたい・放任からの保護

親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、むごいあつかいなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。

4 参加する権利(けんり)

自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。

第12条

意見を表す権利けんり

参加する権利

子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利けんりをもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮こうりょされなければなりません。

第13条

表現の自由

表現の自由

子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利けんり、知る権利けんりをもっています。ただし、ほかの人に迷惑めいわくをかけてはなりません。

※くわしくはユニセフのホームページにものっていますので見てね。
http://www.unicef.or.jp/crc/