子どもの権利(けんり)条約・人権について
子どもの権利(けんり)条約とは?
世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いをこめて、1989年(平成元年)11月に、国際連合会議でつくられました。日本も、条約の考え方に賛成し、1994年(平成6年)5月22日から取り組んでいます。
全部で54条あり、次の4つの権利を守ることを決めています。
子どもの権利(けんり)条約 4つの柱
1 生きる権利(けんり)
防げる病気などで命をうばわれないこと。病気やけがをしたら治療を受けられることなど。
第6条
生きる権利・育つ権利
すべての子どもは、生きる権利をもっています。国はその権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。
2 育つ権利(けんり)
教育を受け、休んだり遊んだりできること。考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。
第23条
障がいのある子ども
心やからだに障がいがあっても、その子どもの個性やほこりが傷つけられてはなりません。国は障がいのある子どもも充実してくらせるように、教育やトレーニング、保健サービスなどが受けられるようにしなければなりません。
第28条
教育を受ける権利
子どもには教育を受ける権利があります。国はすべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、人はだれでも人間として大切にされるという考え方からはずれるものであってはなりません。
3 守られる権利(けんり)
あらゆる種類の虐待などから守られること。
障がいのある子どもや少数民族の子どもなどはとくに守られること。
第18条
子どもの養育はまず親に責任
子どもを育てる責任は、まずその父母にあります。国はその手助けをします。
第19条
虐待・放任からの保護
親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、むごい扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。
4 参加する権利(けんり)
自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。
第12条
意見を表す権利
子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。
第13条
表現の自由
子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。ただし、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。
※くわしくはユニセフのホームページにものっていますので見てね。
http://www.unicef.or.jp/crc/